TOP


違憲性に対する緊急警告

緊急警告079号  権力の暴走につながるスパイ防止法制定を許すな

一部勢力の主張を背景に「日本はスパイ天国」といった言説が、度々繰り返されている。更に近年は、「厳しい安全保障環境」という言葉とセットになって、スパイ防止法制定が政治課題として急浮上している。連立を組む自民・維新のほか、国民民主、参政なども新法制定に前向きな姿勢と言われる。

しかし、我々はまず立ち止まりたい。本当に新法を創設しなければならないほどの「立法事実」は存在するのか。この一点が明確でないまま、国民の権利を制約する法案を拙速に成立させるべきではない。

そもそも「日本はスパイ天国」という表現は長らく政治的プロパガンダとして利用されてきた歴史がある。確かに諸外国による情報活動は現実問題として存在するだろう。しかし、それは日本に限らず各国に共通する国際政治の常態であり、特定の国だけが極端に「無防備」であると断言する根拠は乏しい。

情報機関の未整備や摘発件数の少なさが「スパイが多い証拠だ」と語られることもあるが、逆に言えば、それだけ現行法や捜査手段で実害が明確な事件として立証されにくいということでもある。もし実態として甚大な被害が存在するのなら、まず示されるべきは事例と証拠だ。恐怖心を煽るだけの言説に基づいて刑罰法規を強化するのは、民主主義国家としてあまりに粗雑である。

新法制定に先立ち、「特定秘密保護法」「自衛隊法」「外為法」「不正競争防止法」など、機密漏洩や安全保障に関わる既存法制度の検証が欠かせない。現行法の運用改善や捜査当局の体制強化で対応できる部分があるなら、まずはそこから着手すべきだろう。

刑事立法の基本は「最後の手段」である。新たな罪と罰を設ける以上、それが不可欠であると説明されなければならない。だが現状、スパイ防止法の必要性を裏付ける具体的な危険と損害は明瞭に示されておらず、「立法事実」は霧の中にあると言わざるを得ない。

仮にスパイ防止法が制定されれば、「国家機密」や「安全保障上の利益」といった広範な概念が法の運用に委ねられる危険性がある。これらの定義が曖昧なままでは、恣意的な解釈によって政府が批判的な言論や調査報道を抑圧する口実となりかねない。

過去には冤罪と批判された事件や、技術情報に関わる事件で捜査の妥当性が疑問視された例もある。「大河原化工機事件」を思い起こしてほしい。公安警察が恣意的に事件を捏造したおぞましい事件である。こうした先例を踏まえれば、新法が導入された場合、捜査機関による「疑わしきは罰する」的な運用へ傾斜し、研究者・技術者・ジャーナリスト、市民活動家までもが捜査対象に含まれる危険は否定できない。

その萎縮効果は計り知れない。学術・報道・民間技術開発といった領域は、健全な社会と経済の根幹を支えるものであり、疑念や監視が常態化すれば活力を失う。国家安全保障の名のもとに国家自体の基盤を損ねるのでは本末転倒だ。

もうひとつ看過できないのは、捜査機関や行政に与える権限の肥大化である。

・通信傍受の範囲拡大

・捜査令状の基準緩和

・行政の内部判断での立件促進

・第三者機関の監督不在

これらが一度法制度に組み込まれれば、民主国家の根幹である「権力分立」「市民の監視権」は形骸化し、国家と国民の力関係は一方的に傾く。

政府を信頼し、捜査機関を尊重することは必要だが、当然に政府も捜査機関も過ちは犯す。「権力は腐敗する。絶対的な権力は絶対的に腐敗する」は、歴史が証明している。戦前・戦中の日本における「治安維持法」でどれだけ市民の自由が奪われたことか。決して忘れてはならない。権力に歯止めをかけるための市民による権力の監視と制限が正常に機能するというのが立憲主義であり、民主主義の基本である。

立憲主義の観点から見るとスパイ防止法は、基本的人権と法の支配を定めている日本国憲法と真っ向から衝突する。特に次の四条項が侵害される危険がある。

第一に、憲法第21条が保障する「表現の自由」および国民の「知る権利」への重大な侵害である。何が機密であるかを政府が独占的に決定すれば、報道機関による検証や市民の監視は封じられ、主権者が政治を判断するための情報は遮断される。

第二に、憲法第31条の「適正手続き」の原則への抵触である。罪刑法定主義に基づけば、何が犯罪となるかは明確でなければならない。しかし「国家機密」や「安全保障上の利益」という曖昧な概念を拡大解釈すれば、市民はどの行為が処罰対象か予見できず、法の支配は崩壊する。

第三に、憲法第13条が保障する「個人の尊重」と「公共の福祉」への侵害だ。 スパイ防止法に伴う広範な適性評価(身辺調査)は、個人の経歴、思想、交友関係を国家が根掘り葉掘り暴くことを正当化する。これは「個人の尊厳」を根本から侵すものであり、プライバシー権への重大な侵害である。

第四に、憲法第18条が禁じる「意に反する苦役」や不当な拘束への懸念である。定義不明確なまま強力な捜査権限が与えられれば、個人の身体の自由は国家の恣意によって容易に脅かされる。

「敵がいる」「国が狙われている」といった感情的なスローガンは、民主主義を弱体化させる常套手段である。スパイ防止法案の議論が、具体的な事実や統計に基づく冷静な検討ではなく、イデオロギー的な対立や愛国心の競い合いに埋没する危険を、我々は強く警戒したい。

国家が安全を守ることは重要だ。しかし、それは「自由で開かれた社会」を守るためであるはずだ。もし安全保障の名のもとに言論が封じられ、市民が監視され、政治が疑われぬ権能を得るならば、そこで守られるのは国家の体面であって、国民の生活ではない。

スパイ防止法という強権的な法制度は、「机上の脅威」への過剰反応として社会に深い傷を残しかねない。必要なのは、法の新設ではなく、事実に基づいた現行制度の検証と、冷静な議論の積み重ねである。

未知の危機を誇張し、恐怖と不安を煽る政治ではなく、証拠と説明責任に基づく政治を取り戻すことこそ、今求められている。民意がそれを見過ごすなら、自由な社会の基盤は静かに、だが確実に侵食されていく。

(2026年1月14日)

緊急警告078号 生活保護費違法減額補償、政府は厚労省方針を再考せよ

当会「緊急警告074号」で発信した通り、2013年から2015年にかけて行われた生活保護費の大幅減額は、最高裁により違法と断じられた。社会保障の根幹である最低生活保障を損なった政策判断が司法により是正されたことは当然である。しかし、それを受けた厚生労働省の補償方針は、司法判断の重みを真摯に受け止めたものとは言いがたい。

厚労省は、当時の引き下げの根拠となった「ゆがみ調整」については、最高裁も違法ではないと判断したためそのまま維持し、「デフレ調整」部分のみ引き下げ幅を見直す。新たに算出される減額された基準額に“足りない部分”(当時のデフレ調整額の半額程度)だけを受給者に支払うというもの。加えて、訴訟に名を連ねた原告に対してのみ、デフレ調整分の全額を「特別給付金」として支給するというのである。
これでは、違法とされた政策を根本から是正したとは到底言えない。

補償の本旨は何か。国の違法な行政処分によって、弱者の生活が脅かされ、権利が侵害されたことを回復することである。にもかかわらず、新たな試算基準を設けて補償額を圧縮し、全面的な差額補填を避ける今回の対応は、「必要最小限だけ支払う」という姿勢が透けて見える。政策判断の誤りに対する反省よりも、財政的影響の抑制が優先されたと疑われても仕方がない。

さらに看過できないのは、原告とそれ以外の受給者を分断する制度設計である。原告には全額、その他の受給者には一部のみ──。同じ違法処分にさらされた人々の間に明確な線引きを持ち込むことで、連帯を損ない、当事者同士の不信を生みかねない。原告にならなくても、訴訟を積極的に支援した受給者は数知れない。弱い立場にある人々のあいだに“自己責任”の視線を持ち込むことは、政策としても倫理としても不適切である。

こうした対応の背後に、社会に根強く存在する生活保護への偏見が影を落としてはいないか。「受給者にはできるだけ支給を抑えるべきだ」「努力不足の者を甘やかすべきではない」。こうした世論を意識した行政運営が、過度な引き下げを正当化し、今回の補償の消極性にもつながったとすれば、それは社会保障制度の土台そのものを揺るがす。

生活保護は憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を支える最後のセーフティネットである。これは国民への“慈善”ではなく“権利”である。本来行政は、その権利が侵害されたとき、最も徹底して回復を図らねばならない立場であるはずだ。違法判断を受けてもなお補償を限定し、受給者間に格差を設ける今回の決定は、制度への信頼を失わせ、困窮者に声を上げることさえためらわせる。

司法が示した判断の重みを真に受け止めるなら、まず必要なのは、違法な引き下げによって失われた生活水準を全面的に回復させることである。次に求められるのは、政策立案における生活保護バッシングの影響を排し、生活困窮者の人権を中心に据える行政運営への転換である。

国の政策が誤ったとき、その誤りを覆い隠すか、正すか。その姿勢は国の成熟を映し出す鏡でもある。政府は今回の厚労省の方針を再考し、司法判断の意味と、最も弱い立場の人々を守る制度の責任を改めて見つめ直すべきだ。

(2025年11月26日)

緊急警告077号 「台湾有事は存立危機事態」発言、高市首相は直ちに撤回せよ

2025年11月7日の衆議院予算委員会で、高市早苗首相が「台湾有事は存立危機事態になり得る」と言及したことから、内政問題に言及したとして、中国が強く反発し、日本への渡航自粛を呼びかけるなど、日中の外交的緊張が一気に高まった。事態は、単なる発言の是非を超え、日中関係の今後を左右しかねない局面に差し掛かっている。

2015年安倍政権の下、安保関連法制によって憲法違反の疑いがある「集団的自衛権」が一部容認された。しかし、その一部とは極めて限定的で、「存立危機事態」即ち、「他国が武力攻撃を受け、日本の存立と国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にのみ武力行使できるというのが、従来の集団的自衛権の行使を容認する枠組みだ。したがって、「存立危機事態」の認定は極めて例外的措置であり、政治の判断には最大限の抑制が求められてきた。 (さらに…)

緊急警告076号  自民・維新連立を選択した高市政権の右傾化を危惧する

2025年10月21日、臨時国会が召集され、高市早苗自民党総裁が首相に選出された。

10月4日に自民党総裁選で選出されてから2週間の政局を経ての首班指名にようやくたどり着く。

2025年10月4日、自民党総裁選で、党内最右派と目される高市早苗氏が総裁に選出された。安倍晋三氏の後継者を自認し、日頃から右派的な言動を繰り返してきたことから、護憲・リベラル派からは最も警戒される人物であるが、早速党の幹部人事でその傾向が現われる。 (さらに…)